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バイトでもパートでも休みは取れます!

有給休暇(年休)

アルバイトも派遣も、有給休暇がとれる

 6ヶ月継続勤務し、決められた労働日の8割以上出勤すれば、最低10日間の有給休暇がとれます。アルバイトもパートも派遣社員も同じ。派遣の場合は、派遣先が変わっても、派遣元との契約が継続していれば大丈夫です。
 

生理休暇

産休、育児休業、生理休暇 もとれる

 派遣労働者もアルバイトも生理休暇がとれます。産休中の賃金も健康保険から一部支給され、長期雇用を前提にしていれば、育児休業もとれます。

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