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残業は割り増し賃金

サービス残業(ただ働き)は違法!

 正社員はもちろん、派遣もアルバイトも、残業は割増賃金が当然。労働基準法では1日8時間、週に40時間を超えて働かせてはいけません。
 会社との協定がなければそれ以上働かせてはいけません。
 
 8時間以上は25%増の賃金、残業が22時~5時までの時間帯に入れば50%増となります。
 また法定休日出勤は35%増。残業でなくても深夜の勤務は日勤の25%増の賃金が支払われることになっています。
 

労働時間には何が入る?

 作業準備や移動、待機の時間は労働時間。タイムカード以外にも出社と退社の時間を手帳や携帯メモにつけておこう。

 職場に労働組合がなければ一人でも労働基準監督署に訴えることができ、会社には誰が訴えたか知られずに是正の指導が入る。

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美容師・理容師ユニオン

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03-5395-5255 (公共一般内)
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